以下是日文原文。
第6節 品質保証
第14条(品質保証) 1、乙は、第2条第3項所定の製造規格標準書類に関する契約上の義務を履行するにあたり、勤めて品質の高い優れた製品を生産するために、品質管理活動の充実に努めなければならない。また、甲の求める品質、性能、安全性の充足はもとより、目的物に瑕疵がないことを保証しなければ成らないものとする。 2、乙は、目的物の製造に使用する設備、原材料。製造工程などの一部または全部について変更を行う場合は、事前に甲と協議し、甲の承諾を得なければならない。 第15条(製造規格標準書類の取り扱い) 1、乙は、甲より貸与されたセ製造規格標準書類(以下、貸与書類という)並びに本契約および個別契約の履行のために乙が作成した製造規格標準書類(以下、作成書類という)について、善良な管理者の注意を持って管理するとともに、この書類の管理につき一切の責任を負い、貸与目的あるいは作成目的が完了し、または甲が指示したときは、直ちにこれを甲に返却 • 引き渡しするものとする。 2、乙は、貸与書類および作成書類を本契約および個別契約の履行の目的以外に使用してはならない。 3、乙は、事前に甲の承諾を得ない限り、貸与書類または作成書類を複写または謄写してはならず、かつ、第三者に対し貸与書類または作成書類を譲渡もしくは貸与し、あるいは閲覧および複写、謄写などを許してはならない。 4、乙が貸与書類または作成書類を滅失または毀損し、これにより甲に損害を与えたときは、乙は甲の受けた損害を賠償しなければならない。ただし、滅失または毀損の原因が自然災害などの不可抗力であり、かつ、乙が当該不可抗力に対する合理的防衛策を講じていてもなお損害の発生を防止できなかったと認められる場合については、この限りではない。 第16条(受入検査) 1、甲は、甲が別途発光する書面において定めた検査完了期日までに受け入れた目的物が第2条第3項に合致かどうかを検査するとともに、合否の判定結果を乙に通知するものとする。ただし、目的物によっては、第13条に定める出荷検査票等の品質保証関係資料の確認をもって、甲の検査を省略することができる。なお、検査完了期日までに請うよりなんらの通知もなされないときは、目的物が甲の検査に合格したものとみなす。 2、前項の検査における検査項目は、別に甲が定めるところによる。 3、検査の過程において目的物に生じた滅失、毀損または変質などによる損害は、乙の責に帰すべき事由のある場合を除き、甲の負担とする。 第17条(不合格時の処理) 1、乙は前条の検査の結果、不合格となった目的物については、甲の指定する合理的期間内に代品を納入するか、または無償にて修理の上納入しなければならない。 2、乙は前項に基づく検査不合格となった目的物を、自己の費用をもって、すみやかに引き取らなければならない。 3、全に甲の規定にかかわらず、不合格となった原因が明らかに甲の責に帰すべき事由である場合は、代品の納入、または修理などに要する費用の一切は甲の負担とする。 第18条(特別採用) 1、甲は、第16条の検査の結果不合格となった目的物について、その状況に応じて、特別に採用することができる。 2、前項に言う特別に採用することができる状況とは、次の号のいずれかに採用するものをいう。 (1)是正処置を行うことにより、使用可能となるものおよび選別が可能なもの (2)選別が困難な母集団で、その品質水準が要求限度に対し、わずかに外れているもの 3、甲は、第1項に基づき特別採用した場合、当該目的物の単価を値引きして乙より引き取ることができる。この場合の値引き額は甲乙協議して定めるものとし、甲乙協議が成立しないときは、甲は不合格品の欠点程度を勘案し、値引き額を決定できるものとする。この場合、乙は正当な理由のない限り、これを拒むことはできない。 第19条(瑕疵担保) 第21条の定めに基づき目的物の所有権が乙から甲に移転した日から6ヶ月以内に、目的物に関し、契約条件との相違または引き渡し前の原因によると認められる、隠れた瑕疵が発見された場合には、その貸しの原因が明らかに甲の責に帰すべき事由である場合を除き、乙は甲に対し瑕疵担保責任を負うものとする。この場合、甲は乙に、代品の納入もしくは瑕疵の補修を請求することができる。また代品の納入もしくは菓子の補修に変えて、または代品の納入もしくは瑕疵の補修とともに、損害賠償を請求することができる。 第20条(随時検査) 甲は必要により、16条の受入検査のほか、乙の事業所において目的物の製造、製作、加工および修理に使用する原材料、部品事項グ、方および設備並びに目的物の製造、製作、加工および修理の過程についても、随時検査することができる。
以下是译文。
第6节 品质保证
第14条(品质保证) 1、按照第2条第3项中所规定的制造规格标准文件进行生产是执行本合同过程中不可推卸的义务,为了力求生产出高品质的产品,乙方应为大力开展品质管理活动做出努力。此外还必须满足甲方所要求的品质、性能和安全性,并保证目的物上无瑕疵等缺陷情况。 2、当用于制造目的物的部分或全部设备、原材料或生产工序等需要进行整改时,乙方必须事先与甲方进行商议,并应获得甲方的许可。 第15条(制造规格标准文件的处理) 1、为了按照从甲方处借来的制造规格标准文件(下文称之为借用文件)以及本合同、单独合同中的相关规定进行作业,乙方应编制出相应的制造规格标准文件(下文称之为编制文件),乙方在经常提醒管理人员要以正直的工作作风进行管理的同时,还应对该文件的管理负有全部的责任,当制造规格标准文件已经完成了“借用以供编制”的历史使命、或者甲方已下达了要求收回文件的指示时,乙方应立即归还并提交给甲方。 2、乙方不得将借来的文件和编制的文件用于与履行本合同及单独合同无关的场合。 3、在未得到甲方许可的情况下,乙方不得对借用文件和编制文件进行复制或抄袭,同时也不得将借用文件和编制文件转让或出借给第三方、或者随意交给第三方让其阅读、复制或抄袭。 4、当乙方将借用文件或编制文件丢失或毁坏、并由此使甲方遭受损失时,乙方必须对甲方所蒙受的损失进行赔偿。但是对于丢失或毁坏是由于自然灾害等不可抗力所致,而且甲方认为乙方已经对该不可抗力采取了积极的预防措施却未能幸免损失时,将不予列入上述赔偿的范畴。 第16条(进厂检查) 1、甲方应在由甲方另行发行的书面文件中所规定的检查完成日期之前对已经进厂的目的物是否符合第2条第3项中的要求进行检查,并将合格与否的评判结果通知乙方。但是如果第13条中所规定的出厂检查卡等附带文件中已经对目的物的相关品质保证做出了确认时,甲方的检查可以省略。此外,如果直至检查结束之日甲方仍未发出任何相关的消息,则应该认为目的物已通过了甲方的检查。 2、关于本条款第1项检查中的检查项目将由甲方另行规定。 3、对于在检查过程中因目的物的丢失、毁坏或变质等原因而造成的损失,只要不是因乙方失职的原因所致,将由甲方予以承担。 第17条(发生不合格时的处理) 1、当目的物按照上述第16条进行检查后其结果不合格时,乙方应该在甲方所指定的合理时间内交纳替代品,或者免费予以修理后再交货。 2、对于按照本条款第1项规定进行检查后其结果仍为不合格的目的物,乙方应自行出资立即将不合格的目的物取回厂内。 3、当不合格的原因确实归结于甲方的责任所致时,则不再受本条款1、2项规定内容的牵制,即补交替代品或进行修理等所需要的一切费用均将由甲方承担。 第18条(特殊采用) 1、对于按照第16条中的规定进行检查后其结果不合格的目的物,甲方根据该目的物的具体情况可以予以特殊采用。 2、本条款第1项中所述的“可以予以特殊采用”的目的物是指符合下列任何一个小项中所规定的目的物。 (1)通过采取纠正措施后能够符合使用要求的、或者可以进行筛选的目的物。 (2)对抽样的总体进行筛选较为困难,且不合格的程度与其品质水准所要求的上下限范围相比较仅为轻微超差的目的物。 3、当按照本条款第1项的规定予以特殊采用时,甲方可以以低于该目的物的价格从乙方处将目的物取回。在这种情况下,降价的幅度应由甲乙双方共同协商确定。如果甲乙双方未达成协议,则甲方可以根据不合格品上疵点的严重程度来决定降价的金额。遇到这样的情况,除非乙方持有正当的理由,否则将不能对此予以拒绝。 第19条(瑕疵担保) 根据第21条中的规定,当目的物的所有权从乙方转移到甲方之日起的六个月以内发现目的物与合同中规定的条件不符,或者发现了被认为是由于交货前的某种原因引起的、隐蔽的瑕疵时,除非已经明确该瑕疵应由甲方承担责任,否则乙方应向甲方承担瑕疵担保责任。在这种情况下,甲方可以要求乙方交纳替代品或者负责对瑕疵进行修补。此外甲方也可以不要求乙方交纳替代品或者不对瑕疵进行修补而是要求其对损失进行赔偿;或者也可以在要求乙方在交纳替代品或对瑕疵进行修补的同时还需要赔偿损失费用。 第20条(随时检查) 根据需要,甲方除了将按照上述第16条中的规定对目的物进行进厂检查外,还可以在乙方所在的公司随时对目的物的制造、生产、加工及其修理时所使用的原材料、部件、工夹具、模具、设备以及目的物的制造、生产、加工及其修理过程进行检查。
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